大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)556 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人海野普吉同鈴木秀雄の上告趣意(後記)は、要するに原審の専権に属する

証拠価値の判断を非難し延いて事実の誤認を主張するに帰し、刑訴四〇五条に該当

しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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